【警察官採用試験】警視庁採用試験の制度改革‐試験区分や科目の変更点と注意事項、試験対策を徹底解説

警察関係
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令和7年度から警視庁の採用試験の制度が大幅に変わります。

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なんで試験の制度が変更されたの。

警視庁の採用試験が大幅に改正される理由は、就職活動が早期化している現状と多くの人材を確保するためです。
大学生の就職活動は年々早期化しています。さらに、警視庁に限らず就職市場はどこも人手不足が深刻です。従来の受験者に限らず転職者や民間企業併願者など多くの人材を取り入れることを目的にしています。
そのため、警視庁では就活市場の過渡期に対応するために大幅な試験改革を実施したのです。

読者
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試験区分の変更点が知りたい。

ここからは、警視庁採用試験の変更点について解説します。
まず、警視庁採用試験の制度改革段階的に実際されます。
そのため、令和7年度の変更点、令和8年度以降の変更点には内容に違いがありますので注意が必要です。
警視庁の採用試験における大きな変更点は以下の通りです。

① 第1回試験にⅢ類区分を追加
第1回試験の日程を早期化
第1回試験に前倒し区分を追加
④ 第3回試験を廃止

⑤ まとめ

読者
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そもそも、警視庁の採用試験は何回実施されて、どんな受験区分があるのか分からない。

警視庁採用試験の制度改革が令和7年度から実施されますが、まずは従来の試験である令和6年度以前の受験区分を紹介します。

これは、男性と女性問わず試験の区分や試験回に違いはありません(日程や会場などは異なる)。
そして、試験回については複数回の受験が認められています。そのため、第1回試験で不合格の場合には第2回試験、さらに不合格の場合には第3回試験の受験が可能です。※警視庁採用試験の結果は次試験の募集期間の締切よりも遅いです。そのため、試験の結果が不明確でも予め応募しておくことを勧めます。
試験の区分については、警視庁ではⅠ類とⅢ類のみです(再雇用や専門職など例外は除く)。大学を卒業見込みの受験生はⅠ類、高校を卒業見込みの受験生はⅢ類、中途採用(有職者、無職)の場合は最終学歴の区分となります。また、例外として大学を卒業した受験生または大学を卒業見込みの受験生も制度的にはⅢ類を受験することが可能です。

著者
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それでは、令和7年度以降の変更点を見ていきましょう。

① 第1回試験にⅢ類区分を追加

第1回試験にⅢ類区分が令和7年度から追加されます。
従来の第1回試験ではⅠ類である大卒枠のみでした。
ここで注意が必要な点があります。
それは、ここでのⅢ類とは「高校を卒業した者」が対象だということ。
そのため、高校を卒業見込みの方は受験ができません
高校を卒業見込みの方第二回の試験を受験しましょう。

② 第1回試験の日程を早期化

第1回試験の日程が令和8年度から早期化します。
この新制度の実施は令和8年度からです。
従来であれば、第1回試験の一次試験が4月頃、二次試験が5月頃です。
しかし、新制度では、一次試験が3月頃、二次試験が4月頃に変更になります。
これは、大卒の就職活動が早期化している現状に対応するためのものでしょう。
第2回試験の日程に関しては大きな変更はありません。

③ 第1回試験に前倒し区分を追加

第1回試験一次試験前倒しの区分が令和8年度から新設されます。
この区分の開始は令和8年度からです。
さらに、前倒し試験はⅠ類である「大学を卒業見込み(大学3年生含む)の者、大学既卒者」のみです。
そのため、令和7年から新設された第1回試験のⅢ類(高校既卒のみ)受験者は含みません。
また、前倒し試験の内容は「SPI」(他の試験では教養試験とSPIのどちらかを選択)のみです。
前倒し試験に合格すると通常の第1回試験と同じく二次試験(面接や体力テストなど)に進めます。この場合、通常の第1回試験を受験したグループと合流する仕組みで同一日時の二次試験を受験できます。
前倒し試験は令和8年度の1月頃を予定しています。これに合格すると令和8年度の4月頃に、通常の第1回試験一次試験を受験した者と同じく二次試験を受けるのです。

読者
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前倒し試験を受けるメリットは?

前倒し試験を受験する利点は、試験の受験回数を増やすことにあります。
仮に、前倒し試験で不合格でも通常の第1回試験を受験することが可能です。

④ 第3回試験を廃止

第3回試験が令和7年度廃止となりました。
従来は、第3回試験でⅠ類とⅢ類の試験区分が存在したのですが、そのすべてが廃止されました。

⑤ まとめ

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下記に試験の変更点を図説しています。
※変更点については赤字で記載

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読者
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「高校卒業程度の学力を有する方」「大学卒業程度の学力を有する方」とあるけど、これってどのような意味なの?

就職活動をしていると紛らわしい表現があります。
「大学卒業程度の学力を有する方」などの表現です。
つまりは「学歴は高卒だけど大卒程度の学力があれば受験が可能」だと解釈できます。
それでは、実際はどうなのでしょうか。
答えは「NO」です。
では、なぜこのような紛らわしい表現をしているのでしょうか。
その理由は、憲法上の兼ね合いがあるからです(他にも海外の大学を卒業した人物を採用するための表現でもある)。

日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

そのため、憲法に抵触しない「言い訳作り」として、このような曖昧な表現を用いているのです。
これは、警視庁の採用試験に限らず多くの企業や団体が用いている表現です。
なので「受験はできるけど、合格はできない」との本音であり、「大学卒業程度の学力を有する方」と言う表現は建前です。

試験日や試験区分に限らず試験の内容も大きく変更になります。
その理由は、民間企業などを併願している者など、多くの人材を取り入れるためです。
他にも、受験時間を短縮することで受験者の負担を軽減し、試験の敷居を下げることが挙げられます。
試験の内容が変更されるのは令和7年度からになります。

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そもそも、警視庁の採用試験の内容が分からない。

警視庁の採用試験は一次試験と二次試験からなります。
一次試験は主に学力試験、この選考を通過すると二次試験である面接や体力試験に進めます。
最終的には一次試験と二次試験の結果を総合的に測り合否を判定するのです。
今回、採用試験の内容が変更されるのは一次試験となります。
従来一次試験は以下の内容です。

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それでは、令和7年度からの試験を見ていきましょう。
※変更点については赤字で記載

このように試験内容についても大幅な改正となります。
ここで、注意点として「教養試験」と「SPI試験」の選択は、第1回試験前倒し一次試験についてのみ「SPI試験」の実施になりますので、教養試験を選択することはできません他の試験においては、試験回やⅠ類Ⅲ類の区分に限らず「教養試験」と「SPI試験」の選択が可能です。

著者
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試験対策については過去の事例がないため解説が難しい状態です。

著者の知人に公務員予備校の講師がいるのですが、警察官採用試験については過去に類を見ない大改正であるため、どのように指導するべきなのか頭を悩ませていました。予備校などは過去の前例から受験生を指導することから、今回の改正により一から活路を見出すしかありません。
まず、個人的な見解として試験の難易度は上がると予想します。
これは試験が難しくなることが理由ではなくて、学力試験としてSPIを導入したことで民間企業併願者が多く受験した結果、競争倍率が上がるからです。
既存の教養試験についても、出題数や試験時間が変更されたことで出題傾向が掴めず時間配分や優先するべき分野を絞ることが難しい状況です。
また、教養試験とSPI試験のどちらを選択することが効率的なのかなど全く情報がありません。
なので、前倒し試験でSPIを受験するなど、多くのチャンスを得ながら手探りで対応していく他に策はないように感じられます。
令和6年度以前の警視庁警察官の採用試験における対策と内容は以下の記事で解説していますので参考にしてください。

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